猛暑が続いていますが、中国では国の規定で炎天下等での作業規程をこの6月に大幅改定しました。何処まで徹底されるのかは分かりませんが、お上がこういう規程を一律に決めてきます。ごもっともですが、ウケるところもありますので参考までに抜粋します。
・最高気温が40℃以上である場合、露天作業の中止しなければならない。
・37℃以上40℃以下である場合6時間以上の作業禁止、35℃以上37℃以下である場合、交代制で作業者に作業させることで時間を短縮させ、露天作業者に時間外勤務をさせてはならない。
・「炎天(35℃以上)」のため従業員の作業が中止され又は作業時間が短縮された場合、給与を減算してはならない。
・「炎天下での作業」等で従事する作業者に、
十分で且つ衛生基準に適合している清涼飲料及び
必要なる薬品を提供しなければならない。財物を支給することで清涼飲料の提供に代えてはならず、また「高温手当」に代わるものとして、清涼飲料を提供してもならない。
こういう決まりが中国には多いのです。今日も清涼飲料水を、支給しなければなりません。私にも一本。
先週、ワンコとの散歩
posted by バスルーム at 13:19|
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